コラム

STVラジオ

住まいの不安を解消!連帯保証人がいなくても家は借りられる

こんにちは。コンビニ賃貸のめぐみ企画です。

STVラジオ「ようへいと学ぼう!エンジョイライフ!」で、「連帯保証人が亡くなったら、今の部屋を出なければならないのでしょうか?」という、多くの方が不安に感じているテーマについて、お話しさせていただきました。

60代男性からのご相談

ご相談いただいたのは、年金で生活されている60代の男性でした。

実はこの方、めぐみ企画へ入居される2年前に一度ご相談をいただいていました。
当時のご相談内容は、
「連帯保証人が亡くなったので、契約更新ができなくなり、追い出されるかもしれない」
というものでした。

しかし、お話を詳しく伺うと、

・家賃の滞納は一度もない
・年金収入がある
・貯蓄もある
・生活に困っているわけではない

という状況でした。

そこでめぐみ企画では、
「家賃をきちんと支払っているのであれば、すぐに退去になる可能性は低いです」
とお伝えしました。

そして、
「もし、本当に困った時は、いつでもご相談ください」
とお話ししました。

連帯保証人が亡くなったら退去になるの?

結論から言うと、連帯保証人が亡くなっただけで直ちに退去しなければならないわけではありません。

日本では借主の権利が法律で強く守られています。
たとえ賃貸契約書に、

「連帯保証人がいなくなった場合は退去」

という内容が書かれていたとしても、必ずしもそのまま認められるわけではありません。

とくに、

・家賃を滞納していない
・契約違反をしていない

という場合は、借主の居住権が保護されます。

そのため、連帯保証人が亡くなったという理由だけで退去しなければならないケースは多くありません。

実際には不安になって引っ越してしまう方も・・・

しかし実際には、

「連帯保証人が亡くなった」

というだけで不安になり、自ら引っ越しを決断してしまう方も少なくありません。

とくに高齢になると、

「このまま住み続けられるのだろうか」
「迷惑をかけるのではないか」

と心配になる方が多いのです。

今回ご相談いただいた男性も、最終的にはめぐみ企画の物件へ入居されました。
ですが、それは追い出されたからではなく、ご自身が安心して暮らせる環境を選択された結果でした。

高齢だから入居できないわけではありません!

めぐみ企画には、

「高齢だから断られる」

と思い込んでいる方からのご相談が数多く寄せられます。

しかし、当社では年齢だけで判断することはありません。

実際に当社の最高齢の入居者様は97歳です。
大切なのは年齢ではなく、その方がどのように生活されているかです。
家賃の支払い状況や生活状況、人柄などを総合的に判断しています。

引っ越し費用がなくても方法はあります!

また、「引っ越したいけれどお金がない」
という方もいらっしゃいます。

しかし、収入や資産の状況によっては生活保護制度を利用できる場合があります。

生活保護では、

・新しい住居の契約費用
・引っ越し費用

などが支給されるケースもあります。

そのため、お金がないから動けないと諦める必要はありません。

一人で悩まずご相談ください!

・連帯保証人の問題
・高齢による部屋探し
・不安な将来への備え

これらは一人で抱え込むと、必要以上に不安が大きくなってしまいます。
実際には解決方法があるケースも少なくありません。

「こんなこと相談していいのかな?」と思う内容でも大丈夫です。
住まいのことで困った時は、まずはお気軽にご相談ください。

めぐみ企画は、部屋探しだけでなく、その先の安心した暮らしまで一緒に考えていきたいと思っています。

STVラジオ『ようへいと学ぼう!エンジョイ・ライフ』

この内容のラジオ放送は、こちらから聴けます。
↓   ↓   ↓
https://x.gd/kE1yR

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011-211-8240

電話受付/平日9:00~17:00(土日祝休み)

不安な⽅は匿名でお問い合わせいただけます

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